結論
東京高検管内での「重大かつ複雑・困難な事件の捜査・公判」は、なかなか半年ほどでは片付くまい。
理由(下記3点)
- 黒川氏は検察庁法が規定する63歳の定年を2月7日に迎えるはずだったが、特例で8月7日までの勤務が決まった。前例のないケース。
- 「管内で遂行している重大かつ複雑・困難な事件の捜査・公判に対応するため」。国会で森雅子法相は、こう答弁している。しかし複雑なのは、この人事の裏側かもしれない。
- いま黒川氏が退職すると、夏に勇退とされる現検事総長の後任に間に合わぬ。こんな臆測が出ていて、野党などは検察への政治介入だとかまびすしい。
言葉の定義
検事長任命について
法律上は、検事総長を任命するのは内閣である。しかし、これまでは、前任の検事総長が後任を決めるのが慣例とされ、政治的判断を排除することが、検察の職権行使の独立性の象徴ともされてきた。
今回の東京高検検事長の定年後の勤務延長という違法の疑いのある閣議決定によって内閣が検事総長を指名することになるとすれば、政権側が名実ともに検察のトップを指名できることになり、政権側の意向と検察の権限行使の関係にも多大な影響を生じさせる。
それによって、これまでの検察が至上命題としてきた「検察の独立性」のドグマが、「検事総長人事」という組織の中核から、事実上崩壊することになる。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200201-00161318/
